■概要

年単位・月単位・複数月平均の時間外労働と、原則上限の超過回数をそれぞれ管理する必要があります。

基本的には、

 ・年単位   → 720h以内

 ・月単位   → 100h以内(法定休日労働を含む)

 ・複数月平均 → 80h以内(法定休日労働を含む)

 ・超過回数  → 月45h超が年間6カ月以内

を管理する必要がございます。





■詳細



残業時間の管理では、以下の対応が必要となります。

 ①時間外労働・休日労働について、36協定を締結します。

 ②毎月の時間外労働・休日労働の時間数と、その合計を把握します。

 ③年度における時間外労働が月45hを超えた回数と時間外労働の累積時間数を把握します。

 ④毎月の時間外労働と休日労働の合計時間数について、2~6カ月の平均時間数を把握します。


以上の把握により、36協定に定めた内容を順守するよう管理する必要があります。

管理に必要なチェックポイントは以下の通りです。

 ①「1日」「1カ月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。

 ②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと

 ③特別条項の回数(時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと

 ④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100h以上にならないこと

 ⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6カ月の平均をとっても、1月当たり80hを超えないこと。


よくあるご質問は以下の通りです。

●36協定の上限設定について

→業種毎に上限が異なる設定の会社もあり、原則月45hではなくそれ以下の上限設定も運用としてあり得ます。


●年度の開始月について

→36協定に定める開始月に拠ります。

 基本的には会社の会計期初月に設定することがほとんどです。





■参考ページ

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

働き方改革関連法に関するハンドブック 時間外労働の上限規制等について





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