■概要

休日出勤申請より下回る実働時間でも、振替休日を付与したい場合について、ご案内いたします。


振替休日を取得して休日出勤(振替出勤)を申請する場合、
申請した勤務時間数よりも実働時間が下回っていると、
一般社員の方がタイムカードを申請する際や、承認者の方がタイムカードを承認する際に、
下図のようなアラートが表示されます。



この場合、[OK]を押して更新しても、データ上登録ができておらず、
下図のような「更新しました。」という成功メッセージが出ません。



こうした場合でも、実務上、振替休日を付与したい場合には、
貴社で定める「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」についての設定を
変更していただく必要がございます。


「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」を変更したい場合は、
下記の手順でご対応ください。

変更作業が可能なのは人事権限者です。


  1. 「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」を変更する





■操作詳細



1.「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」を変更する


① システム利用権限で人事権限のある方がログインし、
  [設定]タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別 を開いてください。



② [休暇の種別] 画面より、振替休日に使用している休暇種別をクリックしてください。


③ 画面に「種別入力」欄が表示されますので、
  [振替休日の設定]部分の「勤務時間数の下限」を修正し、
  画面下部の「更新」ボタンを押してください。







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