■概要
休日出勤申請より下回る実働時間でも、振替休日を付与したい場合について、ご案内いたします。
振替休日を取得して休日出勤(振替出勤)を申請する場合、
申請した勤務時間数よりも実働時間が下回っていると、
一般社員の方がタイムカードを申請する際や、承認者の方がタイムカードを承認する際に、
下図のようなアラートが表示されます。
この場合、[OK]を押して更新しても、データ上登録ができておらず、
下図のような「更新しました。」という成功メッセージが出ません。
こうした場合でも、実務上、振替休日を付与したい場合には、
貴社で定める「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」についての設定を
変更していただく必要がございます。
「振替休日を取得できる振替出勤の勤務時間数の下限」を変更したい場合は、
下記の手順でご対応ください。
変更作業が可能なのは人事権限者です。