Q:月を跨いでも1週間の法定内勤務時間数が40時間を超えた時間は集計できますか?


A:集計できます。例えば日曜日起算で、水曜日から翌月となっても1週間の法定内勤務時間数が

  40時間を超えた時間を法定外残業として集計します。