36協定レポートのデータの確認方法についてご案内します。


■目次

  1. 従業員用画面
  2. 承認者・人事担当者用画面
  3. 36協定レポートの仕様
  4. FAQ


■操作対象ユーザー:全ユーザー


■対象ページ

・36協定レポート(管理>就業管理>36協定レポート




1.従業員用画面

ホーム画面またはタイムカード入力画面より36協定レポートを確認することが可能です。


【ホーム画面


タイムカード入力画面



[36協定チェック]をクリックします。

※役職マスタで管理職として設定されている場合は数値が表示されません。



36協定

・月間

限度  →設定された上限時間

特別条項→設定された上限時間

実績  →フレックス以外 → 1日8h、週40hを超えた時間 

     →フレックス   → 複雑なため後述の3.仕様にて記載


・年間

限度  →設定された上限回数

特別条項→設定された上限時間

実績  →1年間のうち、月間の限度を超過した回数


・特別条項適用回数

限度        →設定された上限回数

実績        →1年間のうち、月間の限度を超過した回数


上限規制

・月間

上限      →100時間

実績      →36協定の月間の実績に法定休日勤務時間を足した時間

・複数月平均

上限      →80時間

2ヶ月〜6ヶ月平均→実績を過去2ヶ月〜6ヶ月で平均した時間



【集計について】

「36協定」では法定休日出勤時間は含めませんが、「上限規制」では法定休日出勤時間を含めた集計になります。

・「法定休日」とは出勤予定の作成画面で勤務区分「法定休日」を登録している日が対象です。

・表示される実績については、タイムカード入力・承認画面の勤務時間数を参照しています。

※タイムカード画面の時間外時間数ではなく、法定要件通りの方法で法定外残業(1日8h、週40h以上)を集計



2.承認者用・人事担当者用画面

管理>就業管理>36協定レポートより「36協定レポート」画面で、

部下や社員の36協定に基づいた法定外時間のデータ確認やデータ出力が可能です。



検索画面について、下記の通りです。


対象月:月間の数値として表示する月です。

部署:表示する部署を絞り込めます。

対象者:役職で管理職と指定している方も対象として表示することが可能です。

36協定:特別条項を適用した回数、1ヶ月・年間の時間を超過した人のみに絞り込めます。

上限規制:1ヶ月・複数月平均の上限規制の時間を超過した人のみに絞り込めます。

CSV出力:画面に表示されている項目をCSVで出力することが可能です。




3.仕様

①フレックス勤務の場合の計算ロジック

・フレックスの月間実績時間算出ロジック

フレックスの法定労働時間の総枠は以下の計算です。

1ヶ月の在籍日数÷7日×40h

暦日数31日の場合 31日÷7日×40h (177.1h)

暦日数30日の場合 30日÷7日×40h (171.4h)

暦日数29日の場合 29日÷7日×40h (165.7h)

暦日数28日の場合 28日÷7日×40h (160.0h)


ただし、上記だと月次の勤務時間でしか判定が出来ないため、

以下のロジックで日次で計算をかけます。

平日の法定外

法定労働時間総枠 ÷ 所定勤務日数 を基準にした過不足時間として算出

所定休日の法定外

勤務時間すべてを法定外労働時間として算出


②36協定レポートが表示されない社員

・社員マスタにて勤怠を管理しないと設定されている社員は表示されません。


・「管理職を含む」にチェックが入っていない場合、管理職はレポートから除かれます。

管理職かどうかについては、役職マスタで管理職フラグが立っている役職が社員に

設定されているかいないかによります。

「管理職を含む」にチェックが入っており、かつ役職マスタで管理職フラグが立っている

社員は、36協定レポートに表示されます。一方で、どちらかの条件を満たしていない管理職社員は

36協定レポートには表示されません。



③特別条項適用回数をカウントする1年間の定義

 設定の会計期初月の月を起点としています。




④36協定レポートとバッチ処理

 36協定レポートの初回利用時は、タイムカード設定の必要項目を入力したうえで、

 「過去12ヶ月データを再計算する」を実行する必要があります。

 この処理が完了すると、以降は毎日のバッチ処理によってデータが最新化されます。

 バッチ実行日までの過去3か月分の実績が集計されます。

 例)2024年9月20日にバッチ処理が実行された場合、7月1日から9月20日までの期間の実績が

   集計されます。



4.FAQ

①変形労働制には対応しているか

・週40h、1日8hを超過する形での変形労働制には対応していません。

・フレックス以外のパターンで実績が計算されます。


②特例措置対象事業場には対応しているか

・対応していません。


③タイムカードのどの時間を採用しているか

・タイムカードの「勤務時間数」を採用しています。

・打刻や申請をベースにした実績は算出されません。


関連記事:36協定レポートの設定方法