月間変形労働時間制とは


変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。


つまり通常、法定外労働時間は、

  1. 日単位→8時間

  2. 週単位→40時間

を基準に法定外労働時間を計算します。

それを、事前に労働日および労働日ごとの労働時間を設定することで
①労働時間が特定の日に8時間を 超えたり
②特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりする

ことが可能になる制度です。

月の中で繁閑が分かりやすく、事前にシフト(労働日と労働日ごとの動労時間)が決めやすい会社は、残業代抑制のため変形労働時間制を採用することがあります。
また、通常は固定勤務制のような勤務だが、祝日や年末年始などの休日の補填を土曜日を勤務日として行い、月の稼働日数を安定させたい工場等も、変形労働制を採用することがあります。

※事前にシフトを組めば何でも法定外労働にならないわけではなく、

1. 4週4休の法定休日を設定する必要があります。
2. 月単位→40時間÷7日×暦日数をシフトの上限時間として設定する必要があり、これを超えると法定外労働となります。

といったことに気をつける必要があります。


次に月間の変形労働時間制を採用する場合に必要なシステムの設定について
ご説明いたします。



初期設定


社員マスタで、就業形態を変形労働制(月)に変更します。

社員マスタのアップロードでは、就業形態「21」に設定すると、変形労働制(月)として反映されます。


出勤予定パターンの勤務区分が空白の場合は設定します。





予定の作成方法がデフォルトは自動作成になっているので
変形労働制の対象部署のみ「画面で作成」へと変更する。

(自動だと月間法定総枠のチェックエラーが表示されません。 詳細は後述)



運用


予定の作成

出勤予定パターン(社員マスタ, タイムカードの設定(部署, 会社)での設定)や会社カレンダーによって、

出勤予定の作成画面にて勤務ステータスが設定されます。 



出勤予定の自動作成時に「勤務」区分も反映されます。

優先度:タイムカード設定(会社)<タイムカード設定(部署)<会社カレンダー<部署カレンダー

タイムカード計上に影響するのは出勤予定作成画面で設定されている「勤務」区分の箇所のみ。

上記出勤予定作成画面で所定休日・法定休日を選択すると最優先になります。

※変形だけでなくシフト制を除く全就業形態が適用されます。

※既に予定作成されていた分は「勤務」区分は空白のままになっているが今まで通り正しく計上されます。
(今後は勤務区分は必須設定になる予定ですが変更があればお知らせいたします。




出勤予定アップロードのフォーマットが変更になりました。

アップロードの際に、

1.法定休日が4日ない場合、アップロードエラーが出ます。

2. シフトが月の法定労働時間の上限を超えた場合、アップロードエラーが出ます。

※シフト作成用のマクロも変更になっているため必要な場合は問い合わせください。




タイムカード計上ロジック



変形労働時間制において月の労働時間の上限を設定する 



注意点

◆半休の運用について

・所定時間×0.5日で設定していない場合、設定を見直す必要があります。

 (詳しくはお問い合わせください)


◆できないこと/今後の開発予定(時期未定)

・36協定レポートの表示

・振替出勤申請

・月またぎ週で1週間の日数が7日間ではない週超過時間の対応

※7日ではない週であっても週の残業超過は40時間を基準に計算されます。

・月次丸め(60分単位とかで丸めている会社は計上データを編集できない) 

月またぎの法定休日計算が対応できない 

・予定を人事部しか編集できないよう制限する機能