変形労働制の考え方及びでの登録方ミナジン勤怠管理システム法についてご案内します。
■目次
- 月間変形労働制の考え方
- 初期設定
- 運用
- タイムカード計上ロジック
■操作対象ユーザー:人事権限者
■作業ページ
・社員マスタ([設定]タブ>社員管理>社員>社員マスタ)
1.月間変形労働制の考え方
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
つまり通常、法定外労働時間は、
日単位→8時間
週単位→40時間
を基準に法定外労働時間を計算します。
それを、事前に労働日および労働日ごとの労働時間を設定することで
①労働時間が特定の日に8時間を 超えたり
②特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりする
ことが可能になる制度です。
月の中で繁閑が分かりやすく、事前にシフト(労働日と労働日ごとの動労時間)が決めやすい会社は、残業代抑制のため変形労働時間制を採用することがあります。
また、通常は固定勤務制のような勤務だが、祝日や年末年始などの休日の補填を土曜日を勤務日として行い、月の稼働日数を安定させたい工場等も、変形労働制を採用することがあります。
※事前にシフトを組めば何でも法定外労働にならないわけではなく、
1. 4週4休の法定休日を設定する必要がある
2. 月単位→40時間÷7日×暦日数をシフトの上限時間として設定する必要があり、
これを超えると法定外労働となる。
といったことに気をつける必要があります。
次に月間の変形労働時間制を採用する場合に必要なシステムの設定について
ご説明いたします。
2.初期設定
月間の変形労働時間制を採用する場合に必要なシステムの設定について
ご説明いたします。
①社員マスタ([設定]タブ>社員管理>社員>社員マスタ) で、就業形態を変形労働制(月)に変更します。
※社員マスタのアップロードでは、就業形態「21」に設定すると、変形労働制(月)として反映されます。
出勤予定パターンの勤務区分が空白の場合は設定します。
②予定の作成方法がデフォルトは自動作成になっているので
変形労働制の対象部署のみ「画面で作成」へと変更する。
(自動だと月間法定総枠のチェックエラーが表示されません。※詳細は後述しております。)
3.運用
①予定の作成
出勤予定パターン(社員マスタ, タイムカードの設定(部署, 会社)での設定)や会社カレンダーによって、
出勤予定の作成画面にて勤務ステータスが設定されます。
<注意> |
出勤予定の自動作成時に「勤務」区分も反映されます。 優先度:タイムカード設定(会社)<タイムカード設定(部署)<会社カレンダー<部署カレンダー タイムカード計上に影響するのは出勤予定作成画面で設定されている「勤務」区分の箇所のみ。 上記出勤予定作成画面で所定休日・法定休日を選択すると最優先になります。 ※変形だけでなくシフト制を除く全就業形態が適用されます。 ※既に予定作成されていた分は「勤務」区分は空白のままになっているが今まで通り正しく計上されます。 |
出勤予定アップロードのフォーマットが変更になりました。
アップロードの際に、
1.法定休日が4日ない場合、アップロードエラーが出ます。
2. シフトが月の法定労働時間の上限を超えた場合、アップロードエラーが出ます。
※シフト作成用のマクロも変更になっているため必要な場合は問い合わせください。
4.タイムカード計上ロジック
①1日単位の計算
- 1日8時間未満のシフトの場合
- 8時間までは法定内勤務(所定勤務・所定外勤務)に計上します
- 1日8時間以上のシフトの場合
- シフトの勤務時間までは所定内勤務に計上します
- 出勤予定で「所定休日」に設定されている場合
- 出勤予定の有無に関わらず所定休日に計上します(振替出勤を除く)
- 出勤予定で「法定休日」に設定されている場合
- 出勤予定の有無に関わらず法定休日に計上します(振替出勤を除く)
- 振替出勤の場合
- 8時間までは法定内勤務(振替出勤対象勤務・所定外勤務)に計上します
②週単位の計算
▼通常
「所定勤務+所定外勤務+所定休日勤務+振休対象勤務(日中・深夜)>週40時間or出勤予定時間」の時間を再計算する
- 計算の順序→週の最後から1日毎に順番に計算します。
- 所定外勤務(日中・深夜)時間数を法定外勤務(日中・深夜)時間数に足します。
- 所定休日勤務(日中・深夜)時間数を所定休日勤務法定外(日中・深夜)時間数に足します。
- 1日の中で複数の項目に時間数がある場合、優先順位は以下の順番で足していきます。
- 所定休日勤務深夜
- 所定休日勤務日中
- 所定外勤務深夜
- 所定外勤務日中
▼月末・月初で週7日以下の週
月を跨いで1週として、通常週と同じロジックで法定外を計算します。
例:月曜日起算
③月単位の計算
「所定勤務+所定外勤務+所定休日勤務+振休対象勤務(日中・深夜)>月の法定労働時間」の時間を再計算する
- 計算の順序→月の最後から1日毎に順番に計算します。
- 所定外勤務(日中・深夜)時間数を法定外勤務(日中・深夜)時間数に足します。
- 所定休日勤務(日中・深夜)時間数を所定休日勤務法定外(日中・深夜)時間数に足します。
- 1日の中で複数の項目に時間数がある場合、優先順位は以下で足していきます。
- 所定休日勤務深夜
- 所定休日勤務日中
- 所定外勤務深夜
- 所定外勤務日中
「所定勤務(出勤予定時間)>月の法定労働時間」の時間を再計算する
- 計算の順序→月の最後から1日毎に順番に計算します。
- 所定勤務(日中・深夜)時間数を法定外勤務(日中・深夜)時間数に足します。
- 1日の中で複数の項目に時間数がある場合、優先順位は以下で足していきます。
- 所定勤務深夜
- 所定勤務日中
<注意> |
半休の運用について ・所定時間×0.5日で設定していない場合、設定を見直す必要があります。 (詳しくはお問い合わせください) |
できないこと/今後の開発予定(時期未定) ・36協定レポートの表示 ・振替出勤申請 ・月またぎ週で1週間の日数が7日間ではない週超過時間の対応 ※7日ではない週であっても週の残業超過は40時間を基準に計算されます。 ・月次丸め(60分単位とかで丸めている会社は計上データを編集できない) ・月またぎの法定休日計算が対応できない ・予定を人事部しか編集できないよう制限する機能 |