Q:社員が役員となったため本人の勤怠管理はしないが承認者としては残したいです。

可能でしょうか?


A:対応可能です。

・勤怠管理を行わない
・引き続き承認を行う
ということであれば、自身が承認する、もしくは閲覧権限を有する部署、上位部署に所属させ、
勤怠管理の管理対象を「管理しない」という登録をすれば大丈夫です。