Q:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、当社も4月より該当になります。
法規制に則った60時間超の集計は対応しているのか。
A:対応しております。下記ヘルプサイトをご参照ください。
▼その他ご質問:代替休暇はどう対応したらいい?
システムでの自動計算は対応しておりません。
仮に手動で対応する場合下記2点が必要になります。
①代替休暇の手動付与
休暇種別を別途作成を行い対象者については
人事側側で計算のうえ別途手動付与を行う。
②残業超過時間数の差し引き調整
代替休暇発生時、月60超過時間に対して
何時間差し引くかどうかという情報がシステムでは自動計算が不可となります。
そのため、発生時は別途給与計算用データ出力後手動で修正する必要があります。
また、代替休暇を運用する場合、
いつまでに本人が取得の意向を示す必要があるか等のルールも
決めておく必要がございますので運用される際はご注意ください。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf