本ページでは、フレックスタイム制の就業形態を採用する際の、注意点をご紹介いたします。
■目次
- 欠勤時間について
- 36協定のレポートの計算について
- 過去のタイムカードでの時間外時間の確認について
- 休憩時間の反映について
- 振替出勤を使用する場合
- 月跨ぎの振替出勤、振替休日について
- 出張申請を使用している場合
■操作対象ユーザー:全ユーザー
1.欠勤時間について
欠勤時間はタイムカード上で『過不足時間数』に計算されて表示されないため
タイムカード集計値で過不足時間数を確認するときに注意が必要となります。
具体的な例としましては、下記のような場合です。
例:月間所定160時間(20日×8時間)のうち実勤務152時間(19日×8時間)で欠勤8時間(1日)の場合
タイムカード画面上は過不足時間0として表示されるが、実際の給与計算は所定160時間に対して
勤務152時間と8時間不足しているので8時間が控除対象となるため、無給休暇を利用した際の自身の
勤怠確認を行う場合にはご注意ください。
2.36協定のレポートの計算について
フレックスタイム制の就業形態を採用している場合の36協定の時間の計算ロジックが他と異なります。
フレックス勤務の場合の計算ロジック
・フレックスの月間実績時間算出ロジック
フレックスの法定労働時間の総枠は以下の計算です。
1ヶ月の在籍日数÷7日×40h
暦日数31日の場合 31日÷7日×40h (177.1h)
暦日数30日の場合 30日÷7日×40h (171.4h)
暦日数29日の場合 29日÷7日×40h (165.7h)
暦日数28日の場合 28日÷7日×40h (160.0h)
ただし、上記だと月次の勤務時間でしか判定が出来ないため、
以下のロジックで日次で計算をかけます。
平日の法定外
法定労働時間総枠 ÷ 所定勤務日数 を基準にした過不足時間として算出
所定休日の法定外
勤務時間すべてを法定外労働時間として算出
3.過去のタイムカードでの時間外の確認について
対象:フレックスタイム制以外の就業形態からフレックスタイム制に変更した場合
過去のタイムカードにおいて時間外(通常時間数)の時間を確認できなくなります。
例えば、元は固定勤務制の就業形態を使用していた場合、画面上には『時間外(通常時間数)』の列が
表示されておりますが、フレックスタイム制の就業形態に変更したタイミングで、その列は非表示となり『過不足』の
列が表示されます。それぞれの列は別の項目として独立しているため、どちらか一方しか表示されず、
確認ができなくなります。
【回避策と防止策】
タイムカード画面上においては、一時的にフレックスタイム制から別の就業形態へ変更いただくことで
確認が可能となります。
また、人事権限者側でタイムカード出力を使用することでも確認が可能です。
出力したデータとしては「時間外通常時間数」と「過不足時間数」の両方が出力されます。
フレックスタイム制以外の方が含まれた状態でデータ出力すると、過去の時間外(通常時間数)も表示されて
確認が可能となります。
・固定勤務制の場合のタイムカード画面
・フレックスタイム制のタイムカード画面
4.休憩時間の反映について
対象:フレックスタイム制1,2を使用しており、かつシフト制勤務のような運用の場合
休憩時間の自動反映について下記仕様となります。
【仕様】
タイムカードの設定_就業時間の設定または出勤予定個人設定の休憩時間帯で設定した時間数が所定の休憩時間数となる |
上記仕様を踏まえた際に、フレックスタイム制だがシフト勤務(勤務が曜日固定でない)のような運用の場合に
出勤予定を自動作成にするかどうかに関わらず、タイムカード設定の就業時間の設定をすべてに勤務日にしておかなければ
開始打刻時に休憩時間が自動で反映されなくなります。
例)就業時間の設定が月~金勤務、土日所定休日の時
実際の予定は毎月土日が所定勤務になり得る場合に、土曜日が所定勤務になった時に打刻をすると休憩時間が
0時間で反映されてしまう。そのため、就業時間の設定部分も土日勤務にし休憩時間帯を入力しておく必要があります。
該当の対象者については下記を参考に設定をお願いいたします。
・会社全体の設定として設定している場合
タイムカードの設定_就業時間の設定箇所の下図の各曜日の勤務区分をすべて勤務とする必要があります。
・所定労働時間が異なる社員がいる場合
社員マスタ_就業設定_出勤予定個人設定の設定箇所の下図の出勤予定個人設定の各曜日の勤務区分を
すべて勤務とする必要があります。
↓
5.振替出勤を使用する場合
対象:時短等の所定時間数が異なる社員がいる場合
フレックスタイム制1.2を使用している場合、振替出勤日の所定時間数に関して、タイムカードの設定_就業時間の設定_日の所定勤務時間を見ております。下図のように所定時間数が異なる社員がいた場合、勤務予定がある日は所定勤務時間数の7時間30分をもとに時間外時間を計算されますが、振替出勤日に関しては所定勤務時間数8時間をもとに計算され30分と表示されてしまいます。※日の所定勤務時間数を8時間としている場合
回避方法としましては、所定時間数が異なる社員がいる場合は、タイムカードの部署設定にて日の所定時間数を分けて登録する方法となります。
・タイムカード例
・日の所定勤務時間数
6.月跨ぎの振替出勤、振替休日について
月跨ぎの振替出勤・振替休日が利用できる会社の場合、画面上の表示されている過不足時間数と実際に給与計算に
利用する残業時間数・控除時間数で乖離が発生して分かりづらい表示となりますのでご注意ください。
以下具体例です。
①振替出勤に対する振替休日を同月内に取得できず、翌月に取得した場合の当月のタイムカード
【当月】
①所定労働時間数:18×8=144時間
②計上される勤務時間数:144時間
③振出時間数:8時間
④過不足:0時間
各画面上で確認できる時間数として上記4つを見た際に、本来の勤務時間数としては152時間、過不足としては8時間となるが、ミナジンのタイムカード上だと8時間分の振替出勤時間が過不足には計上されないため、振替出勤分の過時間を求める際に注意が必要となります。
②振替出勤に対する振替休日を同月内に取得できず、翌月に取得した場合の翌月のタイムカード
【翌月】
①所定労働時間数:18×8+8(振休となった日)=152時間
②計上される勤務時間数:144時間
③振休時間数:8時間
④過不足:0時間
こちらについても過不足時間数には計上されず、振休時間数に計上されるため振替休日を翌月に取得した際の
不足時間を確認する際に注意が必要となります。
7.出張申請を使用している場合
対象:タイムカードの設定_登録の設定の直行直帰・出張申請の設定において、承認コピー(出張)を『反映する(入力可)』、もしくは『反映して、変更不可にする』設定にしている場合
・設定箇所
自動反映の設定をしている場合、出勤予定の時間が反映されないです。
出張申請が「出勤予定の時間をそのまま反映する」といった仕様のため、フレックスタイムのコアタイムを
出勤予定で設定することも踏まえると、フレックスタイム制1、2両方とも出張申請の仕様を実現することができません。
申請を出していただいても、出先にてスマホ打刻か後で手入力していただく必要がございます。