MINAGINEにおける就業形態の設定についてご案内いたします。


■目次

  1. 就業形態とは
  2. ミニフレックスタイム制とは
  3. フレックスタイム制とは
  4. シフト制とは
  5. 変形労働制(月)とは




1.就業形態とは

MINAGINEでは、[社員マスタ]画面にて社員情報を登録する際にその方の「就業形態」を設定する必要が生じます。

ここで選択した就業形態によって、タイムカード画面で表示される項目や、簡易計算の結果、締め後に計上される

時間数が変わります。 


選択できる就業形態は、以下の通り6種類ございます。 


1)固定勤務制

出勤予定が固定的な場合、選択します。


時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。


2)ミニフレックスタイム制

下表の動作は固定勤務制と同様ですが、「○時までは遅刻としない」といった設定が可能です。

詳細は、「B.ミニフレックスタイム制とは」をご確認ください。


時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。


3)フレックスタイム制①

コアタイム有りのフレックスタイム制の場合、選択します。


時間外計算しません。所定時間数に基づいて、「過不足時間数」が計算されます。
遅刻早退出勤予定(コアタイム)より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。


4)フレックスタイム制②

コアタイム無しのフレックスタイム制の場合、選択します。 


時間外計算しません。所定時間数に基づいて、「過不足時間数」が計算されます。
遅刻早退計算しません。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。


5)シフト制①

シフト勤務の場合、選択します。


時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より遅く出社した時間、早く退社した時間が遅刻早退として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成は行われません。上長もしくは人事担当の方が手動作成します。


6)シフト制②

アルバイトなど、勤務時間数のみを計算したい場合に選択します。


時間外タイムカード設定画面で設定した「日の所定勤務時間数」を基準に計算されます。
遅刻早退計算しません。
出勤予定システムからの自動作成は行われません。また、シフト制①と異なり、手動作成する必要もありません。


7)変形労働制(月)

労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を

超えるような場合に選択します。


時間外出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
遅刻早退出勤予定より早く出社した時間、遅く退社した時間が時間外として計算されます。
出勤予定システムからの自動作成が可能です。


2.ミニフレックスタイム制とは

「ミニフレックスタイム制」とは、指定した時刻までは遅刻とならないよう、自動的に出勤予定をずらすことができる就業形態です。


例えば、以下のようなルールの会社様にご活用いただけます。

  • 8:00〜10:00の間に出社すれば遅刻は付かない
  • 出社した時刻から8時間経過までを所定とする
  • 10:01以降に出社した場合、遅刻とする


このような場合、あらかじめ作成する出勤予定を 8:00〜17:00 所定8:00 とし、

「10時まで遅刻としない」設定とすることで、次のように動作します。

  • 7:45出社   → 出勤予定は 08:00〜17:00 のまま
  • 8:15出社   → 出勤予定が 08:15〜17:15 にずれる
  • 9:45出社   → 出勤予定が 09:45〜18:45 にずれる
  • 10:00出社 → 出勤予定は 10:00〜19:00 にずれる
  • 10:15出社 → 出勤予定は 10:00〜19:00 にずれ、15分の遅刻時間が計算される



設定には以下の3点が必要となります。

  1. 設定>社員管理>社員マスタ 画面より、

    対象の方の就業形態を「ミニフレックスタイム制」にする

  2. 設定>就業管理>タイムカードの設定>就業時間の設定 画面より

    該当の部署の就業時間を 0800-1700 に設定する

  3. [タイムカードの設定]画面の 丸めの設定 より
    ミニフレックスタイム制は「1000」までは遅刻としない に設定する


少々イレギュラーな就業形態になりますので、ご利用をご検討される場合は、ヘルプデスクまでお気軽にご相談ください。




3.フレックスタイム制とは

フレックスタイム制につきまして、「時間外 通常時間数」は計算せず(タイムカードの項目が表示されません)、
代わりに「過不足時間数」という項目が表示され、出勤予定の所定時間に対する実績時間のプラスマイナスが
計算されます。


・フレックスタイム制①とフレックスタイム制②の違い

「フレックスタイム制①」の就業形態の場合、コアタイムありのフレックス制となるため

出勤予定にコアタイムを設定することにより、コアタイムより遅く出社、または早く退社されるとその時間数が「遅早時間数」としてタイムカード上で自動計算されるようになります。

フレックスタイム制①(コアタイムあり) 」とは異なり、「フレックスタイム制②」はコアタイムなしのフレックスタイム制の就業形態となります。そのため遅刻早退時間の計算は行いません。


過不足時間の合計行を確認することで月の勤務時間が所定時間を超過しているか不足しているかを一目で確認可能に

なります。ただし、下記2点の理由から実際の給与計算の過不足合計とタイムカード上の過不足合計が乖離する可能性もあるため、あくまでタイムカード上の数値は参考値として運用いただけますと幸いです。 


【注意点】

・欠勤の場合は過不足時間は0時間で表示される

・法定休日出勤発生時も過不足時間は勤務時間分が+として表示される



4.シフト制とは

・シフト制①とシフト制②の主な違い

1)出勤予定の設定方法

シフト制①:上長や人事担当者が手動で出勤予定を作成する必要がある

シフト制②:出勤予定の自動作成は行われず、手動作成も不要


2)時間外・遅刻早退の計算方法

シフト制①:出勤予定より早く出社した時間や遅く退社した時間が時間外として、出勤予定より遅く出社した時間や

      早く退社した時間が遅刻早退として計算される

シフト制②:法定の1日8時間を超えた時間が時間外として計算され、遅刻早退の計算は行われない


3)休暇の取り扱い

シフト制①:出勤予定がある日に休暇を取得する必要がある

シフト制②:出勤予定がないため、休日と平日の区別ができず、休暇が連続して計上される可能性がある


上述のようにシフト制②の就業形態では、休暇が連続して計上される可能性があるため、

注意点として「有給休暇」「休日出勤」の2点がございます。


・有給休暇

MINAGINEでは、休暇は平日(=出勤予定が有る日)に申請するべきものという考え方を取っています。その為、例えば金~月で休暇の申請を行った場合、土日はもともと休日であるので休暇の日数としてカウントされません。

これがシフト制②では、そもそも毎日「出勤予定が無い」為、システム上、休日と平日の切り分けができず、金~月の4日とも全て休暇としてカウントされてしまいます。

ですので、休日を挟んで休暇を申請する場合、「申請者は土日を跨がないように申請し、承認者は土日を跨いで申請していないか確認する」という点に注意して運用していただく必要がございます。


・休日出勤

こちらも「出勤予定が無い」為、休日出勤という概念が無くなります。

全ての日において“1日8時間を超えた場合”が残業として計上されます。

対処策としては、休日出勤の日は「休日出勤申請」を出すことを徹底していただければ、「休日出勤申請」が申請された時間を“休日出勤時間”として勤怠データ出力できるよう設定をさせていただくことは可能です。

単純に勤務時間のみを集計される場合であれば問題ございませんが、ご利用をご検討されるお客様で、上記事項に懸念点等がございましたら、お気軽にヘルプデスクまでご相談いただければ幸いです。




5.変形労働制(月) とは

変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。


つまり通常、法定外労働時間は、「日単位→8時間」、「週単位→40時間」を基準に法定外労働時間を計算します。


それを、事前に労働日および労働日ごとの労働時間を設定することで下記内容が可能になる制度です。


①労働時間が特定の日に8時間を 超えることができる

②特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えることができる


月の中で繁閑が分かりやすく、事前にシフト(労働日と労働日ごとの動労時間)が決めやすい会社は、残業代抑制のため変形労働時間制を採用することがあります。

また、通常は固定勤務制のような勤務だが、祝日や年末年始などの休日の補填を土曜日を勤務日として行い、月の稼働日数を安定させたい工場等も、変形労働制を採用することがあります。


※事前にシフトを組めば何においても法定外労働にならないわけではなく、下記点に注意する必要があります。


1. 4週4休の法定休日を設定する必要がある

2. 月単位→40時間÷7日×暦日数をシフトの上限時間として設定する必要があり、これを超えると法定外労働となる


【注意事項】

・半休の運用について

※1日の所定時間数が異なるパターンが複数ある場合、所定時間×0.5日でないと運用が難しい、または煩雑になる可能性があります。


できないこと/今後の開発予定(時期未定)

・振替出勤・振替休日の運用

・月次丸め

 有効にしていると使用できない(正確に法定総枠超えの時間外計算に対応できない)

・36協定レポートの表示

・月またぎ週で1週間の日数が7日間ではない週超過時間の対応

※7日ではない週であっても週の残業超過は40時間を基準に計算されます。

・月またぎの法定休日計算が対応できない 

・予定を人事部しか編集できないよう制限する機能