■概要
年単位・月単位・複数月平均の時間外労働と、原則上限の超過回数をそれぞれ管理する必要があります。
基本的には、
・年単位 → 720h以内
・月単位 → 100h以内(法定休日労働を含む)
・複数月平均 → 80h以内(法定休日労働を含む)
・超過回数 → 月45h超が年間6カ月以内
を管理する必要がございます。
■詳細
残業時間の管理では、以下の対応が必要となります。
①時間外労働・休日労働について、36協定を締結します。
②毎月の時間外労働・休日労働の時間数と、その合計を把握します。
③年度における時間外労働が月45hを超えた回数と時間外労働の累積時間数を把握します。
④毎月の時間外労働と休日労働の合計時間数について、2~6カ月の平均時間数を把握します。
以上の把握により、36協定に定めた内容を順守するよう管理する必要があります。
管理に必要なチェックポイントは以下の通りです。
①「1日」「1カ月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。
②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと
③特別条項の回数(時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと
④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100h以上にならないこと
⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6カ月の平均をとっても、1月当たり80hを超えないこと。
よくあるご質問は以下の通りです。
●36協定の上限設定について
→業種毎に上限が異なる設定の会社もあり、原則月45hではなくそれ以下の上限設定も運用としてあり得ます。
●年度の開始月について
→36協定に定める開始月に拠ります。
基本的には会社の会計期初月に設定することがほとんどです。
■参考ページ
働き方改革関連法に関するハンドブック 時間外労働の上限規制等について