休日の運用について、
整理しましょう
休日は原則、毎週少なくとも1日の確保が必要とされています。ただし近年は週休2日制の会社が増えており、同じ休日でも法定休日か否か、性質が異なるものが混在しがちです。現状の自社ルールを整理し、正確な運用ができるようシステムに落とし込む必要があります。
「2-4 就業時間の登録」、「2-7 各種申請の設定」の設定を進める前に、 休日運用を整理しておく必要があります。 |
■休日の基本的な考え方
(例)週休2日+祝日を休日とする場合
■法定休日の設定
(例)週休2日+祝日を休日とする場合
① 曜日指定
② 曜日指定なし(祝日を所定休日と定めていない場合は曜日優先)
③ 曜日指定なし(祝日を所定休日と定め最終曜日になった場合は優先)
■休日出勤の運用
① 運用ルール(1)【原則】:「振替休日」の事前申請とセットで実施
チェックポイント
・労務管理上・・・休日出勤した日は「所定休日」か「法定休日」か。
「法定休日」の場合は振替休日 を含めた「週1回の休日」が守られるかどうか
・給与管理上・・・「所定休日」の休日出勤自体は割増対象ではない。
ただし、週の起算日からの1週間で週40時間を超えた分は割増対象になる。
一方、「法定休日」の休日出勤は割増対象になる。
運用ルール
・振替休日の取得は同じ週内(週の起算日からの1週間)が原則だが、1ヶ月以内でも可とするなど、
運用ルールの柔軟性を持たせることができる。
・振替休日を取得できる休日出勤時間は原則6時間以上とするなど、一定の条件をつけることもできる。
② 運用ルール(2):事前申請時に「振替休日」の日時指定まで行わなくても可とする
運用ルール
・振替休日の取得は事前申請・同じ週内が原則だが、
後日取得できそうな日が確定したら申請し取得するという運用ルールを設ける場合もある。
③ 運用ルール(3):「代休」を使う
チェックポイント
・労務管理上・・・休日出勤した日は「所定休日」か「法定休日」か。
・給与管理上・・・「代休」の場合、休日出勤は割増対象となり、所定休日労働は2割5分以上、
法定休日労働は3割5分以上の割増賃金となる。
運用ルール
・代休は会社都合で命じた休日出勤に対する代償措置として使うことが多い。
「代休」の運用ルールの別パターン(運用ルール(3)-2)
代休を休日出勤の代わりではなく、残業時間が一定に達したら代休1日分を付与というような運用ルールを設ける場合もあります。
この場合、代休に振り替えても、時間外労働をした分の割増賃金は支払う必要があるので注意が必要です。
MINAGINEで設定するときの留意点
MINAGINEでは原則、休日出勤(振替出勤)の申請をしようとすると、必ず振替休日の取得日入力欄が表示されます。「今は指定しない」を表示させるかどうかは設定で変えられるので、厳格な運用をしたい場合は非表示にします。
(振替休日の申請画面例)
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