有給申請を出して承認されていた日に
泣く泣くトラブル対応等で少し働いてしまった場合の修正処理について解説します。
※下記対応は法的に正しい対処ではないので推奨はしていません。システム的に出来るだけです。
有給の日は労働義務がないので勤務にして控除したり、時間休をあてたりが本来の姿です。
まず前提として、ミナジンでは有給(全日)承認された日に打刻をしても
タイムカード上に打刻の記録は残りますが、計上されません。
その場合、例えば09:00-18:00で所定8時間の従業員が
全日の有給申請(A)を出して、お休みしていましたが急遽短時間の出勤が必要になった場合は
①人事担当者の方で全日の有給申請(A)を取り下げ
②半休申請を2つ申請
この作業をしますと、全日の有給日には計上されなかった労働時間が計上される形になり
また有給の消化日数のチェッカーにも記録が残るようになります。
有給日に勤務した時間を他の労働日に上乗せして計上させる方法もありますが
トータルの計上時間の帳尻を合わせる措置としてはよいですが、管理面ではおすすめは致しません。