Q:入社後有給がまだ付与されてない場合に休まなければいけなくなったケースで、次回付与する予定の年次有給の一部先に使い、次回付与時に使用分を控除対応をする(いわゆる有給の「前借り」)会社があります。
(法律で定められている分割付与とは違います。)
A:有給休暇の前借は労働基準法第39条に違反です。
法定の年休を前借すると、本来付与すべき時に最低の日数を満たさないため違反となり、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
しかしどうしてもやらざるを得ない場合、システムでは年次有給の手動付与によって
前借した分を引いて付与したり 人事権限で前借した分を消化してしまう処理は可能か不可能かで言えば可能です。
※本操作は非推奨です。
付与日に手続きする場合
人事権限で設定タブ>有給休暇・振替休日の管理
対象の人の有給付与履歴をクリックして赤い枠の部分に前借した日数を入れると
システム上は消化したことになります。
前もってこの処理をする場合
上の付与日数のところから前借した日数を引いた有給を手動付与して、付与日に自動付与されたものは
後日削除します。思いっきり証拠は残ります。
本来は法定の有給ではなく、特別休暇を付与するなど法定の年休から
差し引かなくてもよい形に整備していく必要があります。
ぜひ制度の整備見直しのご検討をお願いいたします。