Q:4月末に時効になって消滅したはずの有給が

5月になっても残日数として表示されます。なぜでしょうか?


A:5月時点では4月の締め前に4月分として申請する可能性があるためです。

時効の翌月まで残日数として表示はされますが、時効以降の休暇として申請することは出来ません。