Q:午後半休を取得する予定だったが残業をしてしまった場合の対応を教えてください。
具体的には勤務予定9:00~18:00で半休14:00~18:00で半休を取得して休むつもりが

15:00まで勤務をした場合です。
有給申請は14:00~18:00 となっており承認済となっている状況です。
午前休の場合で残業となった場合は、通常通りの残業申請をして頂き所定内残業として換算をしてますが、
今回のケースの場合は所定内残業の換算も含めてどのように処理する事が望ましいか知りたいです。


A:本来であれば、有給休暇を申請した時間帯に勤務を行った場合は

その有給休暇は取得できなかったものとして、別休暇や遅刻早退の形で処理していただく必要がございます。
しかし、今回のケースでは上記を認める、ということであれば以下のような操作を行うことで対応可能です。

①出勤予定を開始0900、終了1800から、開始1000、終了1900に変更して更新

②午後半休の時間帯を1400-1800から、1500-1900に変更して更新、承認 

③時間外申請を0900-1000で申請、承認

上記操作を行うことで、
午後半休1500-1900は取得できており、4時間の所定勤務、1時間の所定外(法定内)残業を行った、
という元々の想定通りの集計を行うことが可能です。