Q:朝、通常どおり出勤し、打刻をしてお昼までの数時間勤務の後、体調不良で帰宅する場合、半日に満たない勤務という事で、当事者にとっては、早退とするよりは、その日1日の有給休暇を取得するほうが有利となるため、有休取得を推奨しており、その有休申請のため、当日の打刻はキャンセルして、有休申請してます。

ただし、弊社では、その数時間勤務した分を、給与計算上、時間給として計算して支給しております。
数時間勤務した分を記録として残して、打刻の記録をキャンセルせずに、1日の有休申請をできるようにすることが可能でしょうか?


A:本来、有給休暇とは労働者が休暇申請した日の0時~24時まで勤務免除されるものとしているため

基本的には対応不可です。

しかし、システム上対応するとすれば以下のような方法で対応が可能です。
▼対応方法
休暇申請を午前半休、午後半休に分けて申請
弊社システムでは、1日休暇の場合は上記理由のため
休暇申請していると勤務登録できない(逆に勤務登録があると1日休暇が申請できない)仕様となってます。
しかし、半休2回の申請の場合はシステム上は勤務登録を制限していないため登録が可能です。

注意点としては、
上記登録を行うと、タイムカード上はエラーが表示されます。
そのまま承認、締めを行うことは可能で、集計も問題なく対応可能ですが、
タイムカードエラーは消すことができないです。