Q:

日曜日の振替出勤の予定が振替休日を取得できなかったので

法定休日勤務扱いとする方法を教えて下さい。


A:

振替出勤は休日と勤務日を入れ替える制度のため、
振替出勤日は平日勤務として集計されるようになっています。 
そのため、現在は平日勤務扱いです。 

法定休日勤務とされたい場合は、
以下手順にて操作をお願いいたします。

①タイムカードの締め・承認を解除
②7/30の休日出勤申請を未承認とする
③処理>就業管理>時間外勤務>代理申請
 にて該当社員を選択⇒「申請済みの申請を表示する」

 該当の休日出勤申請を表示し、
 「この申請を 振替出勤 として申請する」チェックを外して再申請 
 ※チェックを外すことで振替出勤ではなく、純粋な休日出勤申請となります。 





④再度③の申請を承認
⑤タイムカードを「簡易計算して更新」し、再度承認・締め




※補足


 上記場合の専用のチェック機能等はございませんが、
 振替休日の取得有効期限が切れる前にメールアラートを行うことで
 締め日前に把握が出来るようになります。

 設定>社員管理>アラート>アラートの設定
 にて「有給休暇・振替休日] 有効期限チェック 」を選択し、
 以下内容で登録いただくと有効期限7日前にアラートが行われます。


 振替休日の取得を当月中としている場合は

 設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別

 にて「振替休日」を選択し「休出日の月の締め日」 へ変更のうえ「更新」