Q:
日曜日の振替出勤の予定が振替休日を取得できなかったので
法定休日勤務扱いとする方法を教えて下さい。
A:
振替出勤は休日と勤務日を入れ替える制度のため、
振替出勤日は平日勤務として集計されるようになっています。
そのため、現在は平日勤務扱いです。
法定休日勤務とされたい場合は、
以下手順にて操作をお願いいたします。
①タイムカードの締め・承認を解除
②7/30の休日出勤申請を未承認とする
③処理>就業管理>時間外勤務>代理申請
にて該当社員を選択⇒「申請済みの申請を表示する」
該当の休日出勤申請を表示し、
「この申請を 振替出勤 として申請する」チェックを外して再申請
※チェックを外すことで振替出勤ではなく、純粋な休日出勤申請となります。
④再度③の申請を承認
⑤タイムカードを「簡易計算して更新」し、再度承認・締め
※補足
上記場合の専用のチェック機能等はございませんが、
振替休日の取得有効期限が切れる前にメールアラートを行うことで
締め日前に把握が出来るようになります。
設定>社員管理>アラート>アラートの設定
にて「有給休暇・振替休日] 有効期限チェック 」を選択し、
以下内容で登録いただくと有効期限7日前にアラートが行われます。
振替休日の取得を当月中としている場合は
設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別
にて「振替休日」を選択し「休出日の月の締め日」 へ変更のうえ「更新」