Q:

シフト勤務の社員を所定休日/法定休日の区分を付けて勤怠データ出力をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?


A:

ご認識の通り、シフト勤務の方については勤務区分を判定することが出来ません。

※「出勤予定が無い」為、休日出勤という概念が無くなります。

 全ての日において“1日8時間を超えた場合”が残業として計上されます。


方法としては以下2通りございます。


①対象社員様が少ない場合

 タイムカード計上画面で手動修正 


②対象社員が多い場合

 就業形態:固定勤務かつ出勤予定を画面で作成(部署分ける)にする