Q:
シフト勤務の社員を所定休日/法定休日の区分を付けて勤怠データ出力をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?
A:
ご認識の通り、シフト勤務の方については勤務区分を判定することが出来ません。
※「出勤予定が無い」為、休日出勤という概念が無くなります。
全ての日において“1日8時間を超えた場合”が残業として計上されます。
方法としては以下2通りございます。
①対象社員様が少ない場合
タイムカード計上画面で手動修正
②対象社員が多い場合
就業形態:固定勤務かつ出勤予定を画面で作成(部署分ける)にする