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こちらの記事は2021年1月1日施行の子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に対応するための

休暇の種別作成方法をご案内しております。



A.休暇種別:子の看護休暇・介護休暇を作成する


※既に作成されている場合はB:部分休単位、C:時間単位の有給休暇種別作成からご確認ください

※MINAGINEでは時間単位有給を作成するには、システム上の「有給休暇」種別で休暇を作成する必要がございます。

※無給休暇で集計したい場合、最終的な勤怠データ出力(自由定義)の定義を修正することで

無給休暇として集計することができます。


①「設定」→「就業管理」→「休暇マスタ」→「休暇の種別」を開く

②「新規」ボタンを押下し、休暇コード、休暇名を入力

 必要に応じて、説明、備考を記入


③以下、設定し「登録」ボタンをクリック

  • 休暇種別の種類  :有給休暇
  • 計上で使用する休暇:付与対象の休暇(計上で使用する休暇)
  • 有効期間     ;1年間
  • 有給休暇区分   :その他の有給休暇
  • 付与の要否    :「この休暇を付与された場合のみ利用できる休暇にする」にチェック
  • 全日休/部分休  :全日休
  • 休暇時間数の設定 :休暇日の所定時間数

 

▼コラム

・説明欄
説明欄に記載した文章は、休暇申請時にその休暇を選択すると
休暇種別の下に説明文が表示されます。

・備考欄
休暇申請画面等には表示されません。
休暇種別の画面でのみ表示されます。



▼時間単位で子の看護休暇・介護休暇を利用する場合の注意点


・時間単位 子の看護休暇・介護休暇

時間単位で子の看護休暇・介護休暇を取得する場合、法令上は1時間単位で休暇を取得する必要があります。

※就業規則等で分単位での取得を許可している場合は

 法律を上回る規定となるため問題ございません。


しかし、所定時間数が7時間30分など、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には

端数を時間単位に切り上げる必要があります。


・半日単位 子の看護休暇・介護休暇

時間単位の子の看護休暇・介護休暇を利用する場合、時間単位と同様に、

所定時間数が7時間30分など、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には

端数を時間単位に切り上げる必要があります。


また、半日単位で子の看護休暇・介護休暇を取得する場合は

1日の所定時間数の1/2以上の時間数を取得させなければなりません。

したがって午前、午後で休憩時間数を分けている場合は注意が必要です。



例)

日の所定時間数
半日単位の休暇時間数時間単位で取得できる回数/日
8時間4時間8回/日
7時間30分4時間8回/日
7時間3.5時間7回/日






B.半日単位の子の看護休暇・介護休暇を作成する


①「設定」→「就業管理」→「休暇マスタ」→「休暇の種別」を開く

②「新規」ボタンを押下し、休暇コード、休暇名を入力

 必要に応じて、説明、備考を記入


③以下、設定し「登録」ボタンをクリック

  • 休暇種別の種類    :有給休暇
  • 計上で使用する休暇  :他休暇の残日数を消化する休暇
  • 消化対象の休暇    :Aで作成した休暇種別を選択 ※画像例だと子の看護休暇(1日)
  • 全日休/部分休    :部分休
  • 休暇時間数の設定   :休暇日の所定時間数
  • 部分休単位/時間給単位:部分休単位
  • 部分休の取得単位   :0.5日

※1日の所定時間数の半分以上の時間数を登録する場合は

「計上時に基準とする時間数」にその時間数を0000の形式で入力してください。





C.時間単位の子の看護休暇・介護休暇を作成する


①「設定」→「就業管理」→「休暇マスタ」→「休暇の種別」を開く

②「新規」ボタンを押下し、休暇コード、休暇名を入力

 必要に応じて、説明、備考を記入


③以下、設定し「登録」ボタンをクリック

  • 休暇種別の種類    :有給休暇
  • 計上で使用する休暇  :他休暇の残日数を消化する休暇
  • 消化対象の休暇    :Aで作成した休暇種別を選択 ※画像例だと子の看護休暇(1日)
  • 全日休/部分休    :部分休
  • 休暇時間数の設定   :休暇日の所定時間数
  • 部分休単位/時間休単位:時間休単位
  • 時間休の取得単位   :60分  ※分単位での取得を認めている場合はその分数を選択
  • 部分休単位      :1日8時間勤務の場合は0.125日

※0.125日は1/8日を意味します。1日の勤務が7時間、6時間の場合は

下記の通りに付与を行えば、5日×7時間、6時間が利用できます。

7時間:0.142日 6時間:0.166日


※1日の所定時間数が7時間、6時間と所定時間数が異なる方が複数いらっしゃる場合は、

休暇種別(時間単位)を7時間用、6時間用を作成し、それぞれの種別を利用していただく必要がございます。







▼子の看護休暇・介護休暇の付与設定

https://ablework.freshdesk.com/ja-JP/support/solutions/articles/24000061699-子の看護休暇・介護休暇の付与方法


▼子の看護休暇・介護休暇のデータ出力

https://ablework.freshdesk.com/ja-JP/support/solutions/articles/24000063079-子の看護休暇・介護休暇を勤怠データ出力に追加登録を行う