こちらの記事は2021年1月1日施行の子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に対応するための
休暇の種別作成方法をご案内しております。
■目次
- 休暇種別:子の看護休暇・介護休暇を作成する
- 半日単位の子の看護休暇・介護休暇を作成する
- 時間単位の子の看護休暇・介護休暇を作成する
■操作対象ユーザー:人事権限者
■作業ページ
・休暇の種別(設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別 )
1.休暇種別:子の看護休暇・介護休暇を作成する
<注意点> |
・既に作成されている場合は2.部分休単位、3.時間単位の有給休暇種別作成からご確認ください |
・MINAGINEでは時間単位有給を作成するには、システム上の「有給休暇」種別で休暇を作成する必要がございます。 |
・無給休暇で集計したい場合、最終的な勤怠データ出力(自由定義)の定義を修正することで無給休暇として集計する ことができます。 |
①休暇の種別(設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別 )を開き、
[新規]をクリックします。
②・休暇コード
・休暇名
を入力し必要に応じて
・説明
・備考
を記入します、
③以下、設定し[登録]をクリックします。
項目名 | 選択内容 |
休暇種別の種類 | 有給休暇 |
職種による制限 | 貴社運用方針に沿って設定ください。 |
計上で使用する休暇 | 付与対象の休暇(計上で使用する休暇) |
有効期間 | 1年間 |
有給休暇区分 | その他の有給休暇 |
付与の要否 | 「この休暇を付与された場合のみ利用できる休暇にする」にチェック |
全日休/部分休 | 全日休 |
休暇時間数の設定 | 休暇日の所定時間数 |
▼コラム
・説明欄
説明欄に記載した文章は、休暇申請時にその休暇を選択すると
休暇種別の下に説明文が表示されます。 ・備考欄休暇申請画面等には表示されません。 休暇種別の画面でのみ表示されます。
2.半日単位の子の看護休暇・介護休暇を作成する
<はじめに> | ||||||||||||
「半日単位 子の看護休暇・介護休暇 」 時間単位の子の看護休暇・介護休暇を利用する場合、 所定時間数が7時間30分など、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には 端数を時間単位に切り上げる必要があります。 また、半日単位で子の看護休暇・介護休暇を取得する場合は 1日の所定時間数の1/2以上の時間数を取得させなければなりません。 したがって午前、午後で休憩時間数を分けている場合は注意が必要です。 例)
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①休暇の種別(設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別 )を開き、
[新規]をクリックします。
②・休暇コード
・休暇名
を入力し必要に応じて
・説明
・備考
を記入します、
③以下、設定し[登録]をクリックします。
項目名 | 選択する内容 |
休暇種別の種類 | 有給休暇 |
職種による制限 | 貴社運用方針に沿って設定ください。 |
計上で使用する休暇 | 他休暇の残日数を消化する休暇 |
消化対象の休暇 | 「1.休暇種別:子の看護休暇・介護休暇を作成する」で作成した休暇種別を選択 |
全日休/部分休 | 部分休 |
休暇時間数の設定 | 休暇日の所定時間数 |
部分休単位/時間給単位 | 部分休単位 |
部分休の取得単位 | 0.5日 ※1日の所定時間数の半分以上の時間数を登録する場合は 「計上時に基準とする時間数」にその時間数を0000の形式で入力してください。 |
半休申請時間数チェック | 貴社運用方針に沿って設定ください。 |
3.時間単位の子の看護休暇・介護休暇を作成する
<はじめに> |
「時間単位 子の看護休暇・介護休暇」 時間単位で子の看護休暇・介護休暇を取得する場合、法令上は1時間単位で休暇を取得する必要があります。 ※就業規則等で分単位での取得を許可している場合は 法律を上回る規定となるため問題ございません。 しかし、所定時間数が7時間30分など、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には 端数を時間単位に切り上げる必要があります。 |
①休暇の種別(設定>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別 )を開き、
[新規]をクリックします。
②・休暇コード
・休暇名
を入力し必要に応じて
・説明
・備考
を記入します、
③以下、設定し[登録]をクリックします。
項目名 | 選択する内容 |
休暇種別の種類 | 有給休暇 |
職種による制限 | 貴社運用方針に沿って設定ください。 |
計上で使用する休暇 | 他休暇の残日数を消化する休暇 |
消化対象の休暇 | 「1.休暇種別:子の看護休暇・介護休暇を作成する」で作成した休暇種別を選択 |
全日休/部分休 | 部分休 |
休暇時間数の設定 | 休暇日の所定時間数 |
部分休単位/時間休単位 | 時間休単位 |
時間休の取得単位 | 60分 ※分単位での取得を認めている場合はその分数を選択 |
部分休単位 | 1日8時間勤務の場合は0.125日 ※0.125日は1/8日を意味します。1日の勤務が7時間、6時間の場合は 下記の通りに付与を行えば、5日×7時間、6時間が利用できます。 7時間:0.142日 6時間:0.166日 ※1日の所定時間数が7時間、6時間と所定時間数が異なる方が複数いらっしゃる場合は、 休暇種別(時間単位)を7時間用、6時間用を作成し、 それぞれの種別を利用していただく必要がございます。 |
▼子の看護休暇・介護休暇の付与設定
https://ablework.freshdesk.com/ja-JP/support/solutions/articles/24000061699-子の看護休暇・介護休暇の付与方法
▼子の看護休暇・介護休暇のデータ出力