MINAGINEでは、時間外勤務の申請で振替出勤の申請をすることができます。
このページでは振替出勤・振替休日の仕様、設定についてご案内します。
■目次
- 振休・代休の使い分け
- 振替休日取得のルール確認
- MINAGINEの振替出勤・振替休日の仕様
- 振替出勤・振替休日の設定
■編集可能ユーザー:人事権限者
■作業ページ
・休暇の種別(設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別)
・休暇・遅刻・早退申請の設定(設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇・遅刻・早退申請の設定)
1.振休・代休の使い分け
振替休日と代休の違いは、休日出勤が予定されているときに、
予めその休日と他の所定労働日を入れ替えることを「振替休日」、
休日出勤後に、事後的に代わりの休日を与える場合は「代休」となります。
休暇名 | 詳細 | 割増 |
振休 | 事前に休日として定められていた日と勤務日(労働日)を入れ替えること | なし |
代休 | 休日勤務が行われた後に、他の「勤務日(労働日)」を「休日」とすること | 休日割増を計算した後、代休利用分を控除します。 |
まれに休日出勤が発生することもあるが、
必ず休日を取得させている・代休との併用は社員が混合しそうな場合は、
まずは振休の運用から始めることを推奨します
振休と代休を使い分けてきちんと労務管理をされている、これから行っていく場合は、
「代休の設定」より設定を行ってください
2.振替休日取得のルール確認
自社がどのようなルールで振替休日を取得しているのか整理しましょう。
ルール | 方針 |
振替休日取得対象 | 休日出勤のみか、残業の代替も可能とするか |
振替休日発生条件 | 何時間以上勤務した場合に振休取得できるのか |
振替休日取得日の指定 | 振替出勤申請時に、振替休日の取得日申請を必須にするか |
有効期限 | 労働してからいつまでの日程で振替休日取得可能か |
再振替可否 | 振替休日として申請した日を、再度振替することが可能かどうか |
有給休暇申請可否 | 振替出勤時の有給休暇申請が可能かどうか |
手当化有無 | 振替休日の手当化の有無 |
※手当化についてはこちらをご参照ください
※補足:振替休日取得日の指定
取得日を必ず指定させる | 別途、振替休日として休暇申請させる | |
メリット | 確実に振替休日を取得できます | 振休を取得できる日に取得するため、社員の運用のハードルが低いです |
デメリット | 振替休日を忘れて勤務してしまった・やむを得ず勤務したなどで、申請内容の修正または再度申請が必要になるなど、着実な運用が求められます | 振替休日の取得率が低くなりやすいです。振替出勤日より前に振休日を指定しないと、労働基準法上では振替休日として成立しません |
まずは振替休日の申請を行う場合、下記運用ルールから始めることを推奨します
・休日出勤した場合のみ申請可能
・振替休日取得日は後日指定可能
・再振替、有給休暇申請、手当化なし
3.MINAGINEの振替出勤・振替休日の仕様
■振替休日取得日の指定について
振替出勤の申請では、二通りのフローがあります。
「a) あらかじめ振替休日の取得日が決まっている場合」(以下、Aパターン)
「b) 申請の時点ではいつ振替休日を取得できるかが決まっていない場合」(以下、Bパターン)
パターン | 詳細 | イメージ図 |
Aパターン | 振替出勤の申請と同時に振替休日の日付を指定して申請をすることが可能です。 承認者(上長)により振替出勤が承認された段階で、振替休日も承認されます。 ①申請者が、[時間外勤務の申請]画面より、振替出勤及び振替休日を同申請内に指定して申請 ②承認者が、[時間外勤務の承認]画面より、①の申請を承認した段階で、振替出勤及び振替休日が同時に承認 | |
Bパターン | 振替出勤の申請では、振替休日の取得日までは指定せず申請することが可能です。 この場合、承認者により振替出勤が承認されれば[休暇の申請]画面より後から日付を指定して振替休日を申請できます。 ①[時間外勤務の申請]画面、振替出勤を申請 ②承認者が[時間外勤務の承認]画面より①の申請を承認すると振替出勤が承認され、申請者へ振替休日が付与 ③申請者は[休暇の申請]画面より振替休日を申請可能 |
4.振替出勤・振替休日の設定
標準で振替休日は用意しておりますので、詳細な設定をします。
①設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇の種別より「振替休日」を開きます
②下記項目を設定します(共通)
項 | 設定項目 | 設定内容 |
1 | 有効期限 | 任意の期限を設定します 例:期限の例 ・1カ月⇒労働した日から1か月間 ・休出日の月の締め日⇒労働した月の末日 ・休出日の翌月の締め日⇒労働した翌月の末日 ・期限なし |
2 | 勤務時間数の下限 | 時間を入力します 例:4時間以上で発生させる場合は「0400」と入力 ※4時間以上8時間未満といった設定は非対応 |
3 | 時間外勤務とする時間数 | 時間を入力します 例:時間以上で発生させる場合は「0759」と入力 |
4 | 休憩時間数の設定 | 「休日の所定時間数」を推奨しています ・休日の所定時間数 ⇒休暇取得する該当日の所定勤務時間数 ・マスタ画面で設定した所定時間数 ⇒設定タブ>就業管理>タイムカードの設定(会社)>就業時間の設定にある出勤予定パターンの所定勤務時間数 例)日によって勤務時間数が異なる社員の場合 平均は8時間だが、休暇日の勤務時間数は6時間だった場合 休暇時間数を8時間とする場合・・・マスタ画面で設定した所定時間数 休暇時間数を6時間とする場合・・・休暇日の所定時間数 |
③設定タブ>就業管理>休暇マスタ>休暇・遅刻・早退申請の設定を開きます
④下記項目を設定します(取得日を必ず指定させる場合)
項 | 設定項目 | 設定内容 |
1 | 申請タイミング | ・「必須にする」を選択 ・「ただし「今は指定しない」という操作もできるようにする」のチェックを外す |
⑤下記項目を設定します(別途、振替休日として休暇申請させる場合)
項 | 設定項目 | 設定内容 |
1 | 申請タイミング | ・「必須にする」を選択 ・「ただし「今は指定しない」という操作もできるようにする」のチェックをする ※「必須にせず、休暇申請時に入力する」でも可能 |
※備考
項 | 設定項目 | 設定内容 |
1 | 申請の制御 | 休日のみ使えるか、平日も使えるかの設定です ・休日のみ使える場合⇒『 「休日出勤」の場合』を選択 ・平日も使える場合⇒『 「残業」「休日出勤」の場合』を選択 |
2 | 出勤の可否 | 振替休日の振替が出来るようにするかを設定です ・申請可能⇒「申請できる」を選択、振替可能な上限数を入力 ・申請不可⇒「申請できない」を選択 |
3 | 振出時の 部分休申請 | 部分休(半休・時間休)を申請できるかの設定です ・申請可能⇒「申請できる」を選択 ・申請不可⇒「申請できない」を選択 ※フレックス1、フレックス2の場合は申請不可 |
4 | 変形労働制の振替出勤の制限 | 就業形態を「変形労働制」にしている方について振替出勤申請の制御を行う設定です ・利用可能⇒「利用できる」を選択 ・利用不可⇒「利用できない」を選択 |
5 | 手当化の可否 | こちらをご参照ください |